Trademark Appeal Case
商標の類否判断と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91493号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4296718号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月9日に登録出願され、「美毛源」の文字と「BIMOGEN」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和34年11月11日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年10月27日に設定登録されている登録第559694号商標外、別記(2)ないし(10)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第559695号商標、同第865379号商標、同第2146620号商標、同第3129591号商標、同第3315546号商標、同第3315547号商標、同第3152288号商標、同第3211784号商標及び同第2704636号商標(以下、「引用商標(1)ないし(10)」という。)と類似する商標であって、引用商標(1)ないし(10)に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
又、引用商標(1)ないし(7)は、申立人の業務に係る商品「染毛料をはじめとする頭髪用化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標(1)ないし(10)とは上記あるいは別記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したところ、引用商標(1)ないし(7)が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「染毛料をはじめとする頭髪用化粧品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標(1)ないし(7)とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。