結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65088(T2006−65088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類「Cosmetics,hair−care products.」、第14類「Costume jewelry.」及び第21類「Combs and hairbrushes(except make−up brushes),puffs.」を指定商品として、2002年4月12日を国際登録の日とし、2005年1月3日を事後指定の日とするものである。そして、その後、2006年8月11日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第14類に属する商品は全て削除され、第3類及び第21類に属する前記商品に限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)引用登録第3296682号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示した構成よりなり、平成6年1月10日に登録出願、第3類「シャンプー,髪洗い粉,頭髪用化粧品,毛髪脱色剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、該商標権を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が平成19年1月19日になされているものである。
(2)引用登録第4858555号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エッセンス」の片仮名文字と「ESSENCE」の英文字とを二段に横書きしてなり、平成16年5月25日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。
引用商標1は、前記2のとおり、該商標権が取り消され、その抹消の登録が平成19年1月19日になされているものである。
また、本願商標の指定商品は、第14類の指定商品について全て削除されたこと前記1のとおりであり、その結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認め得るものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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