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Trademark Appeal Case

指定商品役務の記載と適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65091(T2006−65091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOPOTARGET」の欧文字を書してなり、第1類、第5類、第10類、第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年6月16日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月14日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2006年7月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類については「Chemicals used in industry;chemical preparations for scientific purposes(other than for medical or veterinary use).」、第42類については「Computer programming;computer system analysis;scientific research;drug discovery and drug development services.」に限定され、それ以外の商品及び役務については変更なしとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願に係る指定役務中には、資格を有しない者が、業として行うことを禁止されている役務、第42類「legal services;」を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、指定役務中の第42類「legal services;」が削除された結果、商標法第3条柱書の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しない及び同法第3条柱書の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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