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Trademark Appeal Case

普通名称による品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90134(T2006−90134/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4918534号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4918534号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年4月26日に登録出願、第31類「ほうれんそう,ほうれんそうの種子類,ほうれんそうの苗」を指定商品として、同18年1月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、一ほうれん草の種類名として周知の普通名称「サラダほうれんそう」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で2段書きし、料理や食事のイラストにありふれて用いられるモチーフの一にすぎないフォーク様のイラストが付飾的に添えられた構成よりなるところ、「サラダほうれんそう」は、生食サラダに好適のほうれんそうのことを指すものとして広く一般に知られているものである。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「サラダほうれんそう,サラダほうれんそうの種子・種苗」に使用するときは、商品の普通名称、または品質表示を普通に用いられる方法の域を脱しない範囲で表示した標章からなるにすぎない。

また、その指定商品中前記商品以外の「ほうれんそう,ほうれんそうの種子・種苗」に使用した場合は、「サラダほうれんそう、及びその種子・種苗」であると誤信するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲第1号証の「non・no 野菜基本大百科」、甲第2号証の「はなまるマーケット」野菜BOOK及び甲第3号証の「家庭でつくる健康野菜」によれば、「サラダほうれん草」「サラダホウレンソウ」の語は、普通のほうれんそうに比べてアク(シュウ酸)が少なく、そのまま水洗いして生食サラダに適するのほうれんそうを指称するものとして掲載されていることが認められる。

また、甲第4号証のインターネットのホームページには、「サラダほうれんそう(サラダほうれん草)」の語が青果市場に普通に出回っており、家庭菜園栽培もされ、「サラダほうれんそう(サラダほうれん草)」を使用した野菜サラダのメニューや家庭料理レシピも紹介され、「サラダほうれんそう」といえば、生食サラダに適するほうれんそうのことを指称するものとして掲載されている事実を認めることができる。

そうすると、本件商標は、やや図案化された「サラダほうれんそう」の文字とフォークと思しき図形との組合せよりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「サラダほうれんそう、サラダほうれんそうの種子、サラダほうれんそうの苗」であるかの如く品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成18年10月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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