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結論

勝訴(請求認容)

商標「エクストラスーペリア」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90147(T2006−90147/J7))

審判番号
異議2006−90147(T2006−90147/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エクストラスーペリア」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90147(T2006−90147/J7)・異議)は、本件商標「エクストラスーペリア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4921219号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4921219号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4921219号商標(以下「本件商標」という。)は、「エクストラスーペリア」及び「EXTRA SUPERIOR」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年3月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消すべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし第5号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年9月27日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「エクストラ」「EXTRA」の文字が「特別の」を意味し、同じく「スーペリア」「SUPERIOR」の文字が「上質の」を意味する英語として、いずれもよく知られているものであるばかりでなく、本件の指定商品の分野において、特別な仕様の商品やさらに上質な商品を表示する語として、使用されているものである。

このことは、登録異議申立人の提出に係る証拠及び以下のインターネットの記載内容からも十分に裏付けられるところである。

「エクストラ」「EXTRA」について

(1)たった1回でほうれい線が!?「若返り用」

特殊

化粧品として開発!!【

エクストラ

スキンリバース】 ...

http://review.rakuten.co.jp/item/1/200345_10004731/1.1/

(2)CLINIQUE【クリニーク】モイスチャーサージ

エクストラ

75ml ・・・日本未発売サイズ。

モイスチャーサージよりも軽く、爽やかな使い心地

。肌にぷるんとしたハリとみずみずしい印象を。

http://www.rakuten.co.jp/ribonchan/527402/527608/528238/543888/

(3)ヒットを生んだ美容商品 [1] エクストラシリーズの見出しのもと、「・・・「D

エクストラ

」は、

品質純度をさらにアップ

したガッスールの精製品で・・・」との記述がある。

http://www.mrpartner.co.jp/jbb/cnt_08/cnt08_01.html

(4)パーフェクトデオドランセツトの見出しのもと、「ミョウバンせっけん」の写真と「※ペパーミントオイルを配合し、

さらにパワーアップし

た「

ミョウバン石鹸エクストラ

」もございます。」との記述がある。

http://www.rakuten.co.jp/aptcare/659413/700569/739559/

(5)肌へのこだわりアレッポの石鹸の見出しのもと、「・・・アレッポの石鹸エクストラ180gは、ローレルオイルが40%以上含まれています。ちなみにアレッポの石鹸ノーマル・・・ローレルオイルが10%・・・シリアでは、ローレル・オイルを『オイルの宝石』と呼び、尊ばれています。つまり、貴重なローレル・オイルの配合割合が高いほど、石鹸として上級とされています。」との記述がある。

http://www.tomogroup.jp/catalog/skincare/extra.html

「スーペリア」「SUPERIOR」について

(1)資生堂マキアージュスーペリアルージュ・・・ 商品概要なめらかで、上質なツヤと彩り。うるおい発色ルージュ。唇にふれた瞬間からわきあがる、密なうるおい。みずみずしくつややかに、上質に色づいた唇をつくる、・・・

http://kakaku.livedoor.com/item_info/20198214520899.html

(2)美しい素肌、蘇れ。 ...リナレスシリーズは『スーペリア・・・上質の肌』を目指したシリーズです。 リナレス シリーズは美しい肌を保つ代謝機能と分泌機能に着目し、 ヒフが生まれ変わろうとする 力を高める、・・・スペシャルスキンケア シリーズです。

http://www.relent.co.jp/beauty/rinales/index2.html

そうとすると「エクストラ」と「スーペリア」及び「EXTRA」と「SUPERIOR」の文字を組み合わせた「エクストラスーペリア」及び「EXTRA SUPERIOR」の文字よりは、容易に「特別上質な」程度の商品の品質・効能等を記述的に誇示表現したものと認識するものといわなければならず、本件商標を指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の取消理由により、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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