Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90147(T2006−90147/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4921219号商標(以下「本件商標」という。)は、「エクストラスーペリア」及び「EXTRA SUPERIOR」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年3月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同18年1月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消すべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし第5号証を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年9月27日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「エクストラ」「EXTRA」の文字が「特別の」を意味し、同じく「スーペリア」「SUPERIOR」の文字が「上質の」を意味する英語として、いずれもよく知られているものであるばかりでなく、本件の指定商品の分野において、特別な仕様の商品やさらに上質な商品を表示する語として、使用されているものである。
このことは、登録異議申立人の提出に係る証拠及び以下のインターネットの記載内容からも十分に裏付けられるところである。
「エクストラ」「EXTRA」について
(1)たった1回でほうれい線が!?「若返り用」
特殊
化粧品として開発!!【
エクストラ
スキンリバース】 ...
http://review.rakuten.co.jp/item/1/200345_10004731/1.1/
(2)CLINIQUE【クリニーク】モイスチャーサージ
エクストラ
75ml ・・・日本未発売サイズ。
モイスチャーサージよりも軽く、爽やかな使い心地
。肌にぷるんとしたハリとみずみずしい印象を。
http://www.rakuten.co.jp/ribonchan/527402/527608/528238/543888/
(3)ヒットを生んだ美容商品 [1] エクストラシリーズの見出しのもと、「・・・「D
エクストラ
」は、
品質純度をさらにアップ
したガッスールの精製品で・・・」との記述がある。
http://www.mrpartner.co.jp/jbb/cnt_08/cnt08_01.html
(4)パーフェクトデオドランセツトの見出しのもと、「ミョウバンせっけん」の写真と「※ペパーミントオイルを配合し、
さらにパワーアップし
た「
ミョウバン石鹸エクストラ
」もございます。」との記述がある。
http://www.rakuten.co.jp/aptcare/659413/700569/739559/
(5)肌へのこだわりアレッポの石鹸の見出しのもと、「・・・アレッポの石鹸エクストラ180gは、ローレルオイルが40%以上含まれています。ちなみにアレッポの石鹸ノーマル・・・ローレルオイルが10%・・・シリアでは、ローレル・オイルを『オイルの宝石』と呼び、尊ばれています。つまり、貴重なローレル・オイルの配合割合が高いほど、石鹸として上級とされています。」との記述がある。
http://www.tomogroup.jp/catalog/skincare/extra.html
「スーペリア」「SUPERIOR」について
(1)資生堂マキアージュスーペリアルージュ・・・ 商品概要なめらかで、上質なツヤと彩り。うるおい発色ルージュ。唇にふれた瞬間からわきあがる、密なうるおい。みずみずしくつややかに、上質に色づいた唇をつくる、・・・
http://kakaku.livedoor.com/item_info/20198214520899.html
(2)美しい素肌、蘇れ。 ...リナレスシリーズは『スーペリア・・・上質の肌』を目指したシリーズです。 リナレス シリーズは美しい肌を保つ代謝機能と分泌機能に着目し、 ヒフが生まれ変わろうとする 力を高める、・・・スペシャルスキンケア シリーズです。
http://www.relent.co.jp/beauty/rinales/index2.html
そうとすると「エクストラ」と「スーペリア」及び「EXTRA」と「SUPERIOR」の文字を組み合わせた「エクストラスーペリア」及び「EXTRA SUPERIOR」の文字よりは、容易に「特別上質な」程度の商品の品質・効能等を記述的に誇示表現したものと認識するものといわなければならず、本件商標を指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3の取消理由により、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。