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結論

勝訴(請求認容)

商標「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」の著名ペンギン図形と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90253(T2006−90253/J7))

審判番号
異議2006−90253(T2006−90253/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」
争点(論点)
著名ペンギン図形と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90253(T2006−90253/J7)・異議)は、本件商標「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名ペンギン図形と混同」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4933060号商標の指定商品中「第21類 歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4933060号商標の指定商品中「第21類 歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4933060号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年6月27日に登録出願、第21類「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第2236882号商標、登録第2475431号商標、登録第2585126号商標及び登録第3266399号商標を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当すると申し立て、甲第1号証ないし甲第18号証を提出している。

3 当審が通知した取消理由通知

申立人の提出に係る甲第6号証ないし甲第18号証を総合すると、申立人は、その前身会社が1946年(昭和21年)に練り歯磨きを、また、1953年(昭和28年)に歯ブラシの製造を開始して以来、現在まで歯磨き、歯ブラシを中心としたオーラルケア製品の製造、販売を業とする会社であって、オーラルケア製品分野においては、わが国の大手会社の一つであると認められること、申立人の業務に係る歯磨き、歯ブラシ等には、製造、販売が開始された当初から「ペンギン」のキャラクターが使用されていたところ、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、遅くとも1984年(昭和59年)ころにはすでに使用されていたことなどが認められ、「ペンギンマーク」とも称される引用標章は、申立人の業務に係る商品「歯磨き、歯ブラシ」等を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたと認め得るところであり、その著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたものと認めることができる。

ところで、本件商標は、別掲(1)のとおり、歯ブラシを右手に持つペンギンを、一種漫画風に表した図形よりなるものである。そして、漫画風に表現することによって、構成全体の特異性に印象づけられるものであるとはいえ、ペンギンの特徴を端的に表してなるものであり、加えて、歯ブラシを右手に持っているところからすると、本件商標に接する需要者は、「歯磨き、歯ブラシ」等を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、「ペンギンマーク」として需要者の間に広く認識されている引用標章を想起又は連想し、本件商標をその指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品である「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス」について使用した場合は、該商品が申立人又はこれと営業上何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわなければならない。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の取消理由について、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

平成18年10月17日付けで、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中結論掲記の商品についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲

(1)本件商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

(2)引用標章

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