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Trademark Appeal Case

称呼と観念の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91565号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4301841号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4301841号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年3月12日に登録出願され、「CANVAS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年12月24日に登録出願され、「Campus」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2159275号商標及び昭和55年7月29日に登録出願され、「SHARP」の文字と「キャンパス」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1590721号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、両者はそれぞれの構成よりして、前者よりは「キャンバス」、後者よりは「キャンパス」及び「シャープキャンパス」、「キャンパス」の各称呼を生ずるものと認められる。そして、両商標より生ずる「キャンバス」の称呼と「キャンパス」の称呼にしても、中間音とはいえ、重く響く「バ」と明瞭な響きの「パ」という音質の明らかに異なる音の差異を有するばかりでなく、「CANVAS/キャンバス」は「画布」等、また、「Campus/キャンパス」は「大学の構内」等を意味するものとして、いずれも一般に極めて広く親しまれている語であるから、その観念における明らかな差異とも相俟って、それぞれを一連に称呼するも、その語調語感が相違し、十分区別し得るものと認められる。

また、両商標は、前記の構成よりみて、その外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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