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Trademark Appeal Case

仔猿とモンキーの称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90521(T2005−90521/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4877643号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4877643号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年10月26日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,車いす,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2625363号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モンキー」の片仮名文字よりなり、平成3年11月7日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年1月19日に指定商品を第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第2512844号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年3月5日に登録出願され、第12類「原動機付自転車、その部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、同15年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年9月1日に指定商品を第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第10号について

本件商標の出願時及び登録時点において、申立人の販売するバイクの商標「Monkey」は、バイクの取引者、需要者で知らない者はなく、周知となっていたところ、本件商標は、かかる周知な申立人商標と類似し、また、その指定商品も申立人の業務にかかる商品と類似である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは類似するものである。また、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標の出願時及び登録時点において、申立人の販売するバイクの商標「Monkey」は、バイクの取引者、需要者で知らない者はなく、著名となっていたところ、本件商標は、かかる著名な申立人商標と類似し、本件商標がその指定商品につき使用された場合には、申立人商標が付された申立人の業務にかかる商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標の出願時及び登録時点において、申立人の販売するバイクの商標「Monkey」は、バイクの取引者、需要者で知らない者はなく、著名であったところ、「小さいMonkey」の意の本件商標を採択し、機種名まで似せて販売し、宣伝するなど、申立人の著名な商標「Monkey」にフリーライドしており、不正の目的をもって本件商標を使用するものであることは明らかである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、「仔猿」の文字を大きく書し、その下段に「KOZARU」の欧文字を書し、さらに、「仔」及び「猿」の文字の間に、それらの文字に重ねるように「猿の顔」の特長を有する図形を組み合わせてなるものである。

そして、「仔猿」の文字部分及び「KOZARU」の欧文字部分からは、その構成文字に相応して、「コザル」の称呼を生ずるものである。さらに、図形部分については、猿の顔の特徴を有していることから、「コザルノカオ」の称呼を生ずるものである。そして、本件商標からは、「子供の猿」又は「子供の猿の顔」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「モンキー」の片仮名文字よりなるところ、これより「モンキー」の称呼、及び、「猿」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、「MONKEY」の欧文字よりなるところ、これより「モンキー」の称呼、及び、「猿」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「コザル」の称呼と引用商標から生ずる「モンキー」の称呼とは、明らかに区別することができるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、それぞれの上記観念からすれば、観念上も紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について

申立人は、本件商標の出願時及び登録時点において、申立人の販売する商品「バイク」の商標「Monkey」は周知となっていたところ、本件商標は、かかる周知な申立人商標と類似し、また、その指定商品も申立人の業務にかかる商品と類似である旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、申立人の使用商標と引用商標とは略同一といい得るものであるところ、仮に、この商標が取引者、需要者間に相当程度知られていたとしても、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標又は上記商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

(3)商標法第4条第1項第19号について

申立人は、申立人の著名な商標「Monkey」にフリーライドしており、不正の目的をもって本件商標を使用するものであることは明らかである旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、本件商標は、申立人が主張するような「小さいMonkey」の意を認識させるものとは認められず、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の別異の商標であることからすると、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものといえないことは明らかである。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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