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Trademark Appeal Case

「BOURBON」の普通名称と商品混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90228(T2006−90228/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4929793号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4929793号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月19日に登録出願され、「BOURBON OAK BARREL FLOORING」の欧文字と「バーボン オーク バレル フローリング」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第19類「オーク材製床材」を指定商品として、同18年2月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字を含んでなるから、これをその指定商品に使用した場合には、バーボンウイスキーの製造・販売者又はこれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、当該商品がバーボンウイスキーの製造に用いられるオーク材製の樽に由来するものであるかの如く品質について誤認させるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「BOURBON OAK BARREL FLOORING」の文字と「バーボン オーク バレル フローリング」の文字とを併記してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、上記2のとおり本件商標について申し立てているが、語頭の「Bourbon」の語は、他に、「ブルボン家(フランス王朝の王家)、ブルボン家の人」との意味合いを有しており、たとえ、申立人の主張するように、該語が「バーボンウイスキー(Bourbon whisky)」を指称するものであるとしても、それはウイスキーの普通名称であって、その特定の銘柄(商標)を表示するものではないといえるものであり、加えて、本件商標はウイスキー及び酒類とは何ら関係のない「床材」を指定商品とするものであるから、これをその指定商品について使用しても、当該商品がバーボンウイスキーの製造者・販売者又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品(オーク材製床材)について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすべき事情は認められない。他に、上記の認定・判断を覆すべき証左は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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