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Trademark Appeal Case

DEAR LAURELの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90249(T2006−90249/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4936794号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4936794号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年7月21日に登録出願され、「DEAR LAUREL」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服」を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人 ローレル ゲーエムベーハー(以下「申立人」という。)の所有する、平成8年7月26日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録された登録第4212816号商標、同じく平成8年9月2日に登録出願され、「ローレル」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録された登録第4254270号商標、同じく2002年(平成14年)4月11日を事後指定の日とし、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日に第18類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録された国際登録第456472号商標及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、2004年(平成16年)11月12日を国際登録日とする国際登録第858659号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)また、引用商標は、「被服」については少なくとも著名商標になっているところ、本件商標はこの著名商標と類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人と何等かの経済的・組織的な関係があるかのように誤認されるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「親愛な、愛しい」等の意味を有する「DEAR」と「月桂樹、月桂冠」等の意味を有する「LAUREL」の各英語を同書、同大で、両文字間に一文字程度の間隔を設け軽重の差なく「DEAR LAUREL」と書してなるところ、かかる構成上一連一体と捉えられるばかりでなく、構成中の「DEAR」が英文の手紙等で「Dear ○○」と表され、「親愛なる ○○」と一般に理解されていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、全体として「親愛なるローレル」程度の意味合いを容易に想起するものといえる。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体に相応し「ディアローレル」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「親愛なるローレル」程の意味合いを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、これよりは「ローレル」の称呼及び「月桂樹」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ディアローレル」の称呼と引用商標より生ずる「ローレル」の称呼について判断するに、両称呼は、「ローレル」の音を共通にするものの、「ディア」の音の有無の差異を有するから、全体の音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものである。

そうとすれば、両称呼は、それぞれ全体として称呼するときには十分に聴別できるものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有し、観念上も、前記のとおり相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より提出された証拠(甲第17号証ないし甲第28号証)は、2004年11月から2006年2月までに、東京商品代行株式会社に卸した(12回)商品及び数量を示した書類(写し)と認められるものであり、書類の右上に「Laurel」(eの上部にはアクサンテギュが付されている。以下「Laurel」という。)の文字及び申立人の商号が記載されているところから、「Laurel」に係る商品の取引がされたことは推認し得るとしても、その取引期間は、本件商標の出願前における期間が1年足らずに過ぎない。また、甲第15号証により、「marie claire septembre 2006 No40」に「Laurel」に係る商品が掲載されていることは認められるものの、他に広告・宣伝されたことを証明する書類の提出はない。

以上のとおり、これらの証拠によっては、「Laurel」が本件商標の登録出願前及び登録時に、我が国において商品「被服」の商標として周知、著名であったものと認めるに足りない。

そして、他に我が国において「Laurel」に係る商品の総売上等、本件商標の出願時及び登録時において、「Laurel」が我が国において広く知られるに至っていたことを具体的かつ客観的に証明する書証の提出は、ないものである。

加えて、本件商標は、前記(1)で認定、判断したとおり、引用商標と別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が引用商標を連想、想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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