Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91571号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4302896号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月22日に登録出願され、「PLANETENTERTAINMENT」の文字と「プラネットエンターテイメント」の文字とを二段に左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年8月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されている登録第3139089号商標、同じく、平成4年9月18日に登録出願され、「PLANET」の文字を書してなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3217315号商標及び平成8年3月14日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月2日に設定登録されている登録第4192860号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは上記あるいは別記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
なお、本件商標は、同書、同大にまとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ENTERTAINMENT/エンターテイメント」の文字部分が「娯楽、演芸」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本件商標からは「プラネットエンターテイメント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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