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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90290(T2006−90290/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4939746号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4939746号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHAVING SURFACE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月15日に登録出願され、第8類「かみそり刃,その他のかみそり,その他の手動利器」を指定商品として、同18年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、「ひげ、その他の体毛をカミソリで取り除く」の意味を有する「shaving」の語と「物体の外部の範囲。立体物中の拡がる平面の外端部」を意味する「surface」の語を結合してなるところ、該商標は、その指定商品との関係においては、かみそり刃の皮膚に触れる部分である剃り面の普通名称であって、「ひげを剃るためのかみそり又はかみそり刃の外端部」以外の意味は考えられず、その指定商品の品質、効能又は用途を表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第7号証(枝番号を含む。)を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、上記1に示すとおり「SHAVING SURFACE」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体より生ずる称呼「シェービングサーフェス」にしてもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「shaving」の文字が「ひげそり」の意味を有する語であり、また、「surface」の文字が「表面。平ら(滑らか)にする。」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し理解できるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが自然である。

ところで、申立人は、「SHAVING SURFACE」の語がかみそり刃の皮膚に触れる部分である剃り面の普通名称として使用されているとして甲各号証を提出している。

確かに、提出された甲各号証によれば、かみそり又はかみそり刃を取り扱う業界においては、「shaving」又は「surface」の語がそれぞれ個別に使用されている事例、又は「SHAVING SURFACE(shaving surface)」の語が使用されている事実が散見されるものの、上記構成よりなる本件商標が上記商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足りるものはなく、かかる申立人の主張を直ちに採用することはできない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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