Trademark Appeal Case
称呼の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90298(T2006−90298/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4939756号商標(以下「本件商標」という。)は、「eien」の文字を筆記体風に表してなり、平成17年9月21日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成18年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、「永遠」の語をローマ字表記し該語と同一の称呼・観念を生じさせるものであり、その指定商品との関係において、「耐久性や不変性に優れ、永続的に使用できる商品」程度の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を記述するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)「永遠」の語が商品の永続性等を形容する記述的な表示として、宝石類の分野の商取引において広告・宣伝等に広く採択・使用されていることをも考慮すると、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると共に、独占適応性を欠く商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「eien」の音に通ずる漢字は「永遠」のみならず「永延」などもあり、本件商標が直ちに「永遠」の語のローマ字表記としてのみ認識し、把握されるとはいえない。さらに、「永遠」の文字が「始めもなく終わりもなく果てしなくながく続くこと。永久。」を意味する語(岩波書店発行「広辞苑」第5版)として親しまれているとしても、それ自体が特定の商品の品質等を具体的に表示したものとして直ちに認識し、把握されるものとはいい難く、また、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するために普通に使用されている事実を示す証左もない。まして、本件商標を構成する「eien」の文字が商品の具体的な品質等を表示するために普通に使用されている事実は、見当たらない。
そして、本件商標の指定商品を扱う業界では、商品の広告や宣伝の文言などにおいて「永遠」の文字に格助詞の「の」や「に」を結合して形容詞的ないしは副詞的に用いられることがあるとしても、「永遠」の文字が単独で用いられることはなく、それ自体では、商品の品質等を具体的に記述したものとして認識し、把握されるとはいい難いものである。さらに、「eien」の文字に至っては、この種業界におけるいずれの場面においても、普通に使用されている事実を見いだすことができない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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