Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90299(T2006−90299/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4941274号商標(以下「本件商標」という。)は,「SAKURA COLLECTION」の欧文字と「サクラコレクション」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成17年9月9日に登録出願,第10類「電位治療器,医療用機械器具,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として,同18年3月31日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第129467号商標
商標の構成:櫻
登録出願日:大正10年2月22日
設定登録日:大正10年5月24日
書換登録日:平成14年12月18日
指定商品 :第5類,第8類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(2)登録第138366号商標
商標の構成:サクラ(縦書き)
登録出願日:大正10年8月13日
設定登録日:大正10年11月30日
書換登録日:平成14年12月18日
指定商品 :第5類,第8類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(3)登録第138367号商標
商標の構成:さくら(縦書き)
登録出願日:大正10年8月13日
設定登録日:大正10年11月30日
書換登録日:平成14年12月18日
指定商品 :第5類,第8類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(4)登録第612593号商標
商標の構成:SAKURA
登録出願日:昭和35年12月21日
設定登録日:昭和38年5月16日
書換登録日:平成16年12月1日
指定商品 :第5類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(5)登録第612594号商標
商標の構成:別掲(1)のとおり
登録出願日:昭和35年12月21日
設定登録日:昭和38年5月16日
書換登録日:平成16年12月1日
指定商品 :第5類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(6)登録第612595号商標
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和35年12月21日
設定登録日:昭和38年5月16日
書換登録日:平成16年12月1日
指定商品 :第5類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(7)登録第612598号商標
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和36年7月26日
設定登録日:昭和38年5月16日
書換登録日:平成16年12月1日
指定商品 :第5類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(8)登録第1591464号商標
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:昭和46年9月6日
設定登録日:昭和58年5月26日
書換登録日:平成16年12月1日
指定商品 :第5類,第9類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(9)登録第3166084号商標
商標の構成:サクラ
登録出願日:平成5年4月13日
設定登録日:平成8年6月28日
指定商品 :第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(10)登録第3327875号商標
商標の構成:サクラ
登録出願日:平成6年1月21日
設定登録日:平成9年7月4日
指定商品 :第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(11)登録第3327876号商標
商標の構成:別掲(5)のとおり
登録出願日:平成6年1月21日
設定登録日:平成9年7月4日
指定商品 :第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(12)登録第4057658号商標
商標の構成:別掲(5)のとおり
登録出願日:平成6年1月21日
設定登録日:平成9年9月19日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
(13)登録第4111128号商標
商標の構成:サクラ
登録出願日:平成6年1月21日
設定登録日:平成10年2月6日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品。
以下,これらをまとめて「引用商標」と総称する。
3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標と引用商標とは,「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を同一にする類似の商標であり,また,両商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)申立人が長年使用している「SAKURA」,「サクラ」,「サクラの図形」,「櫻」又は「さくら」の商標は,本件商標の登録出願時には,既に,商品「医療用機械器具」等との関係において申立人の業務に係る商標として,我が国において著名となっていたので,「SAKURA」及び「サクラ」の文字に「一群の商品」を指称する語として一般的に用いられている「COLLECTION」及び「コレクション」の文字を結合してなる本件商標がその指定商品に使用された場合,申立人の業務に係る商品であるかのごとく混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,上記1のとおり,「SAKURA COLLECTION」の欧文字及び「サクラコレクション」の片仮名文字を二段にまとまりよく一体に表してなるものであり,これより生ずると認められる「サクラコレション」の称呼も,冗長という程のものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであるから,殊更,これを「SAKURA」及び「サクラ」の文字部分と「COLLECTION」及び「コレクション」の文字部分とに分離・分断して,認識し,把握しなければならない理由は,存しないものである。
この点に関し,申立人は,「COLLECTION」及び「コレクション」の文字が「集めること,収集」等の意味を有し,「一群の商品」を指称する用語として一般的に用いられている旨主張するが,本件商標の指定商品を取り扱う業界においては,「COLLECTION」及び「コレクション」の文字が申立人の主張のごとくに使用されている事実を示す証左はなく,申立人の主張を直ちに採用することはできない。
むしろ,本件商標は,上記構成に照らし,一連一体の一種の造語として認識し,把握されるというのが自然であるから,「サクラコレクション」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方,引用商標は,いずれも「サクラ」の称呼を生ずるものである。
そして,本件商標から生ずる「サクラコレクション」の称呼と引用商標から生ずる「サクラ」の称呼とは,「コレクション」の音の有無という顕著な差異により,容易に聴別することができるものである。
そして,本件商標と引用商標とは,それぞれの構成に照らし,外観上,判然と区別し得る差異を有し,また,本件商標は,親しまれた既成の観念を有しない造語である以上,観念上,引用商標と比較すべくもない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば,引用商標を含む「SAKURA」,「サクラ」,「サクラの図形」,「櫻」又は「さくら」の商標が医療用機械器具等について使用されていることが認められるとしても,その宣伝広告等の事実にかんがみると,これらの商標が直ちに申立人ないしは申立人の業務に係る商品を連想,想起する程に取引者,需要者間に広く認識されているとまではいえない。
仮に,上記商標が取引者,需要者間に相当程度知られていたとしても,本件商標と引用商標とは,上記(1)のとおり,類似しない別異の商標であるから,本件商標をその指定商品に使用した場合に,これに接する取引者,需要者が引用商標又は上記商標を連想,想起するようなことはないというべきであり,該商品が申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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