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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90300(T2006−90300/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4942833号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4942833号商標(以下「本件商標」という。)は,「PITAVA」の文字を標準文字により表してなり,平成17年8月30日に登録出願,第5類「薬剤」を指定商品として,同18年4月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第849921号商標(以下「引用商標」という。)は,「PETUVA」の文字を横書きしてなり,英国における2005年3月31日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して2005年4月14日に国際登録され,第5類「Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines」を指定商品として,平成18年2月17日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは,外観及び称呼において類似するものであり,いずれも「薬剤」を指定商品に含んでいるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。なお,類似名称の薬剤の取り違いによる医療事故を防ぐという公益上の観点からも,本件商標の登録は,許されるべきではない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,いずれも特定の観念を有する成語を表したものとはいえないところ,それぞれの構成文字に相応して,本件商標からは,「ピタバ」,引用商標からは,「ペチュバ」又は「ペツバ」の称呼を生ずるものというべきである。

そして,本件商標から生ずる「ピタバ」の称呼と引用商標から生ずる「ペチュバ」又は「ペツバ」の称呼とは,いずれも3音という短い音構成において2音を異にするものであり,これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼した場合であっても,全体の音感,音調が明らかに異なり,明瞭に聴別し得るものといわなければならない。

また,本件商標と引用商標とは,その綴りを異にするものであって,相違する文字の形状に照らし,外観上判然と区別し得るものである。

さらに,両商標は,いずれも特定の既成観念を有しないものである以上,観念上,比較すべくもない。

したがって,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点から見ても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお,申立人は,引用商標から「ピタバ」の称呼が生ずる旨主張するが,既成観念を有しない引用商標の綴り字にあっては,我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って称呼されるか又はローマ字読みされるというべきであり,例えば,英単語の「petulance」,「petulant」,「petunia」が「ペチュランス」,「ペチュラント」,「ペチュニア」と発音されることからしても,「ペチュバ」と称呼されるか又はローマ字読みで「ペツバ」と称呼されるというのが自然である。

また,申立人は,類似名称の薬剤の取り違いによる医療事故の観点からも本件商標の登録は認められるべきでない旨主張するが,薬剤の業界における事情を考慮したとしても,本件商標と引用商標との類否については,上記のとおりであるから,申立人の主張はいずれも採用することができない。

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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