Trademark Appeal Case
称呼類似性と周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90301(T2006−90301/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4943290号商標(以下「本件商標」という。)は、「REVITALAGE」及び「リヴァイタレージ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年9月7日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2364272号商標(以下「引用商標」という。)は、「REVITAL」の文字(「R」及び「L」の文字は他の文字よりやや大きく表されている。)を横書きしてなり、平成元年7月7日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録、その後、平成13年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年12月5日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(「食品香料(精油のものを除く。)」を除く。)」とする書換登録がなされているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、引用商標と類似する商標であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、消費者、需要者の間に広く知られている申立人の商標「REVITAL」及び「リバイタル」(以下、併せて「使用商標」という。)と商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、上記1のとおり、「REVITALAGE」の欧文字と「リヴァイタレージ」の片仮名文字を併記した構成からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、かかる構成にあっては、片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものと見るのが自然であるから、本件商標は、「リヴァイタレージ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前記1のとおり、「REVITAL」の欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「リバイタル」又は「リヴァイタル」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本件商標から生ずる「リヴァイタレージ」の称呼と引用商標から生ずる「リバイタル」又は「リヴァイタル」の称呼を比較すると、両称呼は、構成音数の差、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両商標とも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上の比較をすることができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、使用商標を商品「化粧品、化粧用具」について長年使用した結果、使用商標が申立人の提供に係る化粧品、化粧用具を指称するものとして我が国において周知著名になっている旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠を徴するに、使用商標が使用されていることは認められるとしても、使用商標を使用した商品の販売数量、売上高、市場占有率、広告宣伝の規模等の具体的事実が一切不明であり、該証拠によっては、直ちに使用商標が取引者・需要者間に広く認識されているものと認めることはできない。
さらに、使用商標と引用商標とは、ほぼ同一といい得るものであるところ、上記(1)で認定したとおり、本件商標と引用商標とが何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であることからすれば、本件商標と使用商標とは、同様に類似しない別異の商標であるということができ、両商標は、相紛れるところのないものというべきである。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標又は使用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号には該当しない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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