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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91555号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4301604号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4301604号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月31日に登録出願され、「テックスバリア」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月6日に登録出願され、「テックス」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されている登録第2711615号商標及び出願日、指定商品、登録日を同じくし、「TECS」の文字を書してなる登録第2711616号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり、その構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「バリア」の文字部分が「防壁、障壁、放射線の線束を許容線量率にまで減少させるために用いる隔壁」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本件商標は、「テックスバリア」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「テックス」の称呼を生ずるものである。

そして、この両称呼は、「バリア」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものである。

また、両商標は、上記の構成よりみて、その外観及び観念においても相紛れるおそれのないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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