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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90305(T2006−90305/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4940762号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4940762号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおり、「MARCHE DE METRO」の文字(全文字を赤色とし、黒い細線で陰影を施し、6文字目の「E」にはアクサン記号がある。)を書してなり、平成17年9月15日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する国際登録第852751号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおり、四角形内に「METRO」の文字(四角形部分を青色とし、全文字を黄色としてなる。)を書してなり、第43類「Catering for and accommodation of guests.」(客のためのケータリング及び宿泊施設の提供)のほか、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004(平成16)年6月25日に国際登録出願されたものである。

(2)理由の要点

本件商標及び引用商標は、いずれも、第43類の類似群42B01に属する役務を含むことにより、指定役務は、互いに抵触する。

本件商標は、市場を意味する仏語「MARCHE」と、都市を意味する英語「METRO」及び仏語の前置詞「DE」の3語より構成されているが、各語は同一の色及び書体からなり、強弱をつけられることなく均一に併記され、かつ語間はスペースにより明確であるから、一連の称呼のほか、指定役務について仏語の普及度からして一体の商標としての印象は薄く、「MARCHE」から生ずる「マルシェ」、あるいは広く知られた「METRO」から生ずる「メトロ」の略称の印象の方がより鮮明である。したがって、本件商標及び引用商標からは、いずれも「メトロ」の称呼が生ずるので、互いに類似する商標である。また、引用商標が先願であることは明白である。よって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1及び後掲のとおり、「MARCHE DE METRO」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ色彩が施してなり、全体として、まとまりよく表されており、かかる構成文字のいずれかの部分のみが格別に強く印象されるとすべき理由はみいだせない。また、全体としての称呼も冗長ともいえず、淀みなく称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「マルシェドメトロ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「メトロ」の称呼を生ずること明らかなものである。

しかして、上記両称呼を対比すると、前半における「マルシェド」の有無という明らかな差異を有しており、互いに紛れる余地はないというべきである。

ほかに、両商標が、外観及び観念において相紛れるおそれがあるとは認められない。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と認めることはできない。

したがって、本件商標は商標法第8条第1項に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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