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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MYCOAT」と「マイコット」の称呼と観念の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2006−90310(T2006−90310/J7))

審判番号
異議2006−90310(T2006−90310/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MYCOAT」引用商標「マイコット」
争点(論点)
称呼と観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90310(T2006−90310/J7)・異議)は、本件商標「MYCOAT」と引用商標「マイコット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性判断」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4943782号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4943782号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943782号商標(以下「本件商標」という。)は、「MYCOAT」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4910604号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイコット」及び「MYCOT」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年5月18日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年11月25日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標とは、それぞれの構成文字から生ずる「マイコート」と「マイコット」の称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号によって取消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MYCOAT」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「マイコート」の称呼が生じるものであり、また、「MY」及び「COAT」の各文字は、前者が「私の」、後者が「コート、上着」等を意味する語として、いずれも我が国において親しまれた英語であることから、両文字(語)を結合したものと容易に理解され、「私のコート」の意をもって看取されるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字から「マイコット」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるものである。

そこで、「マイコート」と「マイコット」との称呼を比較するに、第3音において、前者が「コ」に長音を伴うのに対して、後者は促音を伴う点で差異を有している。そして、長音を伴う「コー」の音は、「コ」の母音「オ」が1音程度長く発音されるため、称呼全体としてもゆったりとした感じとなるの対し、促音を伴う「コッ」の音は、次の「ト」の音の前で呼気を一瞬止めるようにして発音されるため、称呼全体としても詰まった感じとなるから、両者は、全体の語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。

そうすると、比較的短い両称呼において、前記の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

併せて、本件商標は、前記の観念を生じさせるから、観念の違いによって称呼における前記差異をより明確なものとして認識させ、両者は十分に区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成において明らかな差異を有するものであるから外観において相紛れるおそれはなく、さらに、観念上も相紛れることはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合勘案すれば、互いに類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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