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Trademark Appeal Case

アクセレート称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91568号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4302550号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4302550号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月24日に登録出願され、「アクセレート」の文字と「ACCELERATE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年9月7日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2256936号商標外、別記(2)ないし(5)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2469460号商標(第4類)、同第2508632号商標(第4類)、同第3153838号商標(第3類)及び同第3153839号商標(第3類)(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は上記のとおりの構成よりなるところ、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して、「アクセレート」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標中の「ACCELERATOR」の文字部分よりは、「アクセルレーター」の称呼を生ずるものというのが相当である。そして、「アクセレート」の称呼と「アクセルレーター」の称呼とはその語調・語感が相違し称呼上十分区別し得るものといえる。

また、本件商標と引用商標とは、その外観、観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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