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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90340(T2006−90340/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4947215号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4947215号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年10月6日に登録出願され、「SPORTER」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人が所有する「SPOCAR」と「スポーカー」の文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月18日登録出願、同年11月25日に設定登録された登録第4910605号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「スポーター」の称呼を生ずるものであり、「スポーツをする人」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「スポーカー」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「スポーター」の称呼と引用商標より生ずる「スポーカー」の両称呼は、共に長音を含む5音構成の第4音において「タ」と「カ」の音の差異を有するものである。そして、その相違する「タ」と「カ」の音は、共に力の入る破裂音である上に、長音を伴うことにより強く発音、聴取され得るものであるから、この差異が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が相違し、称呼上、明らかに聴別し得るものと判断するのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、引用商標は造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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