Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90353(T2006−90353/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4947535号商標(以下「本件商標」という。)は、「AVON EMPRESS」の文字を標準文字で書してなり、平成15年6月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記の登録第449996号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4680529号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、その引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用するものである。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の消費者、需要者の間に広く知られている商標「EMPRESS」「エンプレス」と商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)引用A商標は、「EMPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和29年1月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月24日に設定登録、その後、平成17年5月25日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(b)引用B商標は、「EMPRESS」の文字を標準文字で書してなり、平成14年9月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標は、前記のとおり「AVON EMPRESS」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「エイボンエンプレス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識されるものであるから、本件商標が「EMPRESS」の部分において引用A商標及び引用B商標と同一であることをもって、両者が類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が商標「EMPRESS」「エンプレス」を「シャンプー」等の商標として使用していることは認められるとしても、提出に係る証拠によって、本件商標の登録出願時に商標「EMPRESS」「エンプレス」が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものとは到底認めることができない。
しかも、上記(1)のとおり、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用A商標及び引用B商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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