Trademark Appeal Case
シルエット図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90354(T2006−90354/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4947708号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年10月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記の(a)ないし(g)の登録商標(以下「引用商標」という。)と「一羽の左向きの鷲が翼を大きく広げて飛んでいる全体像のシルエット図形」の外観、称呼及び観念において類似する商標であり、しかも、引用商標は、世界的にも有名であり、我が国においてもセーター、被服、ゴルフ用品等の分野において周知商標であって、両商標は、その指定商品も同一又は類似するものである。また、本件商標の出願日よりも、引用商標の方が先願であることは、明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(a)登録第2291566号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和52年2月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同14年12月18日に第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(b)登録第2315524号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同15年9月24日に第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(c)登録第2327712号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同15年12月3日に第6類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(d)登録第2409647号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月9日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、その後、同16年6月30日に第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(e)登録第2476926号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月5日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、同16年6月30日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(f)登録第4264323号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成10年1月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。
(g)登録第4953159号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、2002年4月2日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成14年10月1日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、別掲(1)ないし(4)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、羽を広げた鳥と思しきシルエット図を描いてなるものであるが、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。
そうすると、本件商標から「一羽の左向きの鷲が翼を大きく広げて飛んでいる全体像のシルエット図形」の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、本件商標と引用商標とは、翼の広げている角度が相違し、また、頭の後部、口及び目が明確か不明確かの差異を有するものであって、その全体の構図を著しく異にするといえるものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上において明らかに区別し得るものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
なお、申立人は、甲第9号証及び同10号証を提出し、引用商標がセーター、被服、ゴルフ用品等の分野において我が国においても周知商標である旨主張しているが、提出された証拠をもっては、「LYLE&SCOTT」の文字と翼を広げた鳥とおぼしき図をセーターに使用している事実は窺うことができるとしても、需要者間に広く認識されているとは認めるに足りないから、前記判断を左右するものではなく、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおり非類似の商標であるから、商標法第8条第1項に違反しているものでもない。
したがって、本件商標は、同法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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