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Trademark Appeal Case

モノグラムの称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90360(T2006−90360/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4947172号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4947172号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記に掲げる国際登録第571239号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1991年1月18日に国際登録の日とし、第9類及び第11類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2004年8月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「アイブイエス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成の左側の部分は欧文字の「V」と右側の「S」とを接続して一体的に組み合わせて白抜きにした太字で大きく描いてなるものであるから、全体として欧文字の組み合わせからなる一つのモノグラムとして認識、理解されるというべきであって、これより特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

そうすると、引用商標より「ブイエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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