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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90361(T2006−90361/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4947197号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4947197号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、2005年9月23日域内市場におけ調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成17年9月27日に登録出願、第3類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年11月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月23日に設定登録された登録第4598708商標(以下「引用商標」という。)と、3つの丸の紋章や記号のような外観・観念を記憶にとめ、「ミツボシ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、引用商標は、同じ大きさの3つの赤い円形を描いてなるものであるが、その円形の輪郭に沿ってはっきりした円輪郭線ではなく、点線状で表されているものであって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

そうすると、引用商標より「ミツボシ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、引用商標は、前記のとおり特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標は、赤茶色の円形内に白抜きで同じ大きさの3つの円形をまとまりよく描いてなるのに対して、引用商標は、前記のとおり同じ大きさの3つの赤い円形を描いてなるものであって、その構図を著しく異にするといえるものであるから、両商標を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上において明らかに区別し得るものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところがあるが、審決で取り上げている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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