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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形部分の付記性と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90363(T2006−90363/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90363(T2006−90363/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形部分の付記性と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90363(T2006−90363/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形部分の付記性と類否判断」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4948468号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4948468号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4948468号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年3月31日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)所有の下記の登録第2324652号商標(以下「引用商標」という。)と「ジュウルイノアシアト」の称呼、観念及び外観上互いに類似し、指定商品も相抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同14年5月15日に第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり文字と図形との結合商標よりなるところ、その構成中の図形部分についてみれば、動物の足跡と思しき図は、靴下の図形のかかとのよりやや上に半分重なるように描かれているが、図形部分の構成全体から特に顕著に描かれているものとはいい得ず、また、図形部分の商標中に占める割合から考えても、いわば付記的な図形を表したものと理解され、これより特定の称呼、観念をもって取引にあたるものとは通常あり得ないとみるのが相当である。

そうすると、本件商標より「ジュウルイノアシアト」の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標中の動物の足跡と思しき図は、前記のとおり構成全体より特に顕著に描かれているものとはいえないことから、本件商標と引用商標とは、外観上においても明らかに区別し得るものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところがあるが、請求人の挙げる登録例は、商標の具体的構成において、本件商標とは事案を異にするばかりでなく、その事例をもって、本件商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適当でない。

そして、商漂の類否の判断は、各商標につき個別的になすべき性質のものであるから申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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