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結論

敗訴(請求棄却)

人名略称の著名性

審判番号
異議2006−90367(T2006−90367/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4948800号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4948800号商標(以下「本件商標」という。)は、「彦三郎」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月6日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同18年3月17日に登録査定、同年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

「彦三郎」とは、昭和の始めから茶の品種改良に貢献した人物「杉山彦三郎」の略称である。現在、日本全国で普及栽培されている茶品種の約75%が「やぶきた」といわれるものであるが、この品種を選抜育成した人物が杉山彦三郎であり、茶業界では全国的に知られた人物である。

そして、茶業界では、杉山彦三郎が心血を注いで成し遂げた品種改良の不滅の業績をたたえ、昭和37年、杉山彦三郎翁顕彰会を創設し、静岡市駿府公園に胸像を建立するとともに、以来毎年、新茶期の八十八夜ころ顕彰記念会を開催し、杉山彦三郎翁の慰霊と合わせ全国の茶業者を対象として茶業功労者の表彰を行っている(甲第1号証ないし甲第8号証)。

以上のことから、本件商標「彦三郎」は、茶業界においては極めて著名な人物の略称であり、茶業界の恩人として尊敬の対象でもあるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示したとおりの構成からなるところ、杉山彦三郎は、安政4年に生まれ昭和16年に没した者であり、茶業界においては、茶の品種改良に貢献した人物として広く知られているとしても、申立人の提出に係る証拠によっては、杉山彦三郎が「彦三郎」と略称されて著名であると認めるに足る証拠はない。

したがって、商標法第4条第1項第8号のその余の要件について判断するまでもなく、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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