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Trademark Appeal Case

普通名称と図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91487号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4295386号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4295386号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月28日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第30類「パネトーネ」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、イタリア国ミラノを代表するケーキ、パンである「Panettone/パネトーネ」の文字とミラノにある有名な建築物であるミラノ聖堂を表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、イタリアの菓子・パン名を感得するのみで何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号又は同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Panettone/パネトーネ」の文字部分は、単に当該商品がクリスマス用パンケーキの一種名である「Panettone」(干しぶどうや果物の皮の砂糖漬けが入った円筒形のクリスマス用パンケーキ)を表している部分と認められるものである。

一方、構成中の図形部分は、寺院を描いたものと看取されるとしても、これから直ちに特定の寺院までをも想起、認識させるものとはいえず、また、該図形が本件指定商品を取扱う業界において商品の産地・販売地等を表すものとして普通に使用されている事実も見出し得ないところである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号又は同第6号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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