Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90379(T2006−90379/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4951268号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブーツ快適」の文字を標準文字で表してなり、平成14年1月30日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月29日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、第25類の指定商品中の「ブーツ」について、「ブーツの具合いがよくて気持ちのよいこと」の如き意味合いに看取されており、商品の品質等を表示するための語として使用されているものである(資料1ないし12)。申立人の業務に係る「ブーツ快適」の商品は、本件商標の審決日までに6年間も販売され続けており、Googleの検索では、「ブーツ快適」の語で68万7千件もヒットする状況にある。また、申立人の出願に係る2000年商標登録願第70027号(商標「ブーツ快適」)については、「ブーツ用の中敷き」という具体的商品を挙げ、「快適」の語との関連を指摘して品質表示等であることを理由に拒絶査定がなされている(資料13)。そして、本件商標権者も、靴の中敷き(インソール)に本件商標を採択している(資料14)。
以上のとおり、本件商標は、指定商品中の「ブーツ」については、商品の品質・用途・効能を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ブーツ」以外の商品については、商品の品質の誤認を生じさせるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「ブーツ快適」の文字を書してなるところ、構成中の「ブーツ」及び「快適」の各文字が、それぞれ「長靴、深靴」及び「具合がよくて気持ちのよいこと」の意を有する語として広く知られているとしても、「ブーツ」の文字と「快適」の文字とを結合した構成からなる「ブーツ快適」の文字全体からは、特定の商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに理解し、認識させるものとまではいい得ない。
そして、申立人の提出に係る証拠(申立人の事業報告書及び製品総合カタログ)によれば、申立人がブーツに「ブーツ快適」の語を使用していた事実は認められるとしても、該証拠をもってしては、「ブーツ快適」の語が本件商標の登録審決時において、「ブーツ」の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとは認められない。また、申立人は、Googleの検索では「ブーツ快適」の語が68万7千件もヒットする旨述べているが、職権により調査したところによれば、申立人の商品と本件商標権者の商品が多く検索される外は、文章中に「・・ブーツが快適・・」、「・・初級者におすすめのブーツ。快適性も抜群です。」等のように「ブーツ」と「快適」の語を含む使用例等であって、「ブーツ快適」の語が「ブーツ」の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとはいえない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中の「ブーツ」に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
なお、申立人は、過去の審査例を挙げているが、該事例は、あくまでも、審査における一例であり、法的な最終判断がなされているわけでもないから、申立人が主張するような審査例があるからといって、本件商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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