結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90081号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4197142号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ROKKO FARM」の欧文字を書してなり、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、平成8年12月12日に登録出願、同10年10月9日に設定登録がされたものである。
2.異議申立人の取消理由
異議申立人は、下記に表示したとおりの構成よりなる登録第3189615号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本件商標は、引用商標と類似するものであり、その指定商品には、引用商標の指定商品と同じ乳製品、食用油脂及び加工果実が包含されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。」旨主張している。
3.当審の取消理由
当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標と引用商標とは、「ロッコーファーム」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中、「乳製品、食用油脂、加工果実」は引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本件商標は、上記商品に関し商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を通知した。
4.商標権者の意見
当審の上記3.の取消理由の提示に対して、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
5.当審の判断
本件商標は、「ROKKO FARM」の文字を書してなるから、これより「ロッコーファーム」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、下記に表示したとおり上部に図案化した山の図形を表し、その下部に「Rokko Farm」の文字を書した構成よりなるものである。そして、構成中の「Rokko Farm」は、顕著に表されてなるものであるから、取引者・需要者が該文字部分を捉えこれより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められる。したがって、引用商標よりは、構成中の「Rokko Farm」の文字部分より、単に「ロッコーファーム」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、「ロッコーファーム」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中「乳製品、食用油脂、加工野菜及び加工果実」は、引用商標の指定商品である「乳製品、食用油脂、加工果実」と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「乳製品、食用油脂、加工野菜及び加工果実」が、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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