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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「図形化文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90406(T2006−90406/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90406(T2006−90406/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形化文字の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90406(T2006−90406/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形化文字の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4954931号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4954931号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4954931号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、平成16年8月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月26日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、図形商標とみなされるための十分な要件に著しく欠けており、この商標の主要部分は、該文字の「XYLITOL」に存在しており、当該商標権者の目的もそこにあることは明確なことから、構成中の「O」の欧文字のみを図案化し、その他の欧文字全体が通常の欧文字の場合は、登録されるべき根拠を有していないと考えるべきであり、登録商標となる商標ではない。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用されても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものとしか映らず、また、矩形で文字全体を囲んでいるが、その態様も特別顕著なものではなく、独立して自他商品の識別機能を果たすものとはいい難いものであるから、本件商標は、構成文字、図形、また全体としても、格別に自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これを指定商品に使用しても、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、「XYLIT」と「L」の間に、正円の中央を縦に波線で区切り、その左半分を薄灰色に染めた図形を配し、これらを横長四角形の輪郭線で囲ってなるものである。

そして、輪郭線内については、文字配列上、当該図形を欧文字の「O」に相当するとみて、全体として「XYLITOL」の文字を表したものと看取する場合があるとしても、当該標章は「XYLITOL」の文字を普通に用いられる方法で表示するものの域を脱しているというべきである。

また、かかる程度に図案化した当該文字が、指定商品を取り扱う菓子業界において、品質等を表示するものとして取引上普通に使用され、あるいは、当該標章が多数頻繁に使用されていると認めるべき証左もみいだせない。

してみると、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標には該当しないというべきである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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