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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キラービー」と「トランプ」の複合商標の独立印象(第4条第1項第15号|審判異議2006−90427(T2006−90427/J7))

審判番号
異議2006−90427(T2006−90427/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キラービー」引用商標「トランプ」
争点(論点)
複合商標の独立印象
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90427(T2006−90427/J7)・異議)は、本件商標「キラービー」と引用商標「トランプ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の独立印象」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4958436号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4958436号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4958436号商標(以下「本件商標」という。)は、「キラービー」の文字と「KILLER BEE」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年12月7日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1867年、米国オハイオ州シンシナチ市に印刷会社として発足し、1894年ニューヨーク・コンソリディテッド・カード・カンパニーを吸収合併し、現在世界最大の遊技用カードを生産する会社である。

そして、「Bee」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「トランプ」について、1892年の発売以来、今日まで継続して使用されている。わが国においても、引用商標の付されたトランプは、インターネットを通じて紹介され、著名となっており、多数輸入販売されている。また、引用商標は、日本をはじめ、世界各国で商標登録されている。

以上のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品「トランプ」について使用され、きわめて著名な商標であるから、本件商標をその指定商品中「トランプ」について使用した場合は、申立人の業務に係る「トランプ」と出所の混同を生ずることは必定である。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「トランプ」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、引用商標は申立人の業務に係る商品「トランプ」を表示するためのものとして、わが国においても、本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている旨主張し、甲第2号証ないし甲第8号証を提出している。

そして、甲第2号証ないし甲第8号証によれば、引用商標を付した商品「トランプ」は、1982年(昭和57年)に発売が開始されたこと、わが国への本格的輸入が始まったのは、1997年(平成9年)であること、世界各国において「BEE」の文字ないしこれを含む文字よりなる商標が登録されていることなどが認められるところである。

しかしながら、本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであって、構成全体がまとまりよく外観上一体的に表されているものである。また、本件商標中の「キラー」、「KILLER」が「殺し屋」などを意味する語として、「ビー」、「BEE」が「蜂」を意味する語として、いずれの語もわが国においてもよく知られているものであるから、両文字は、観念上どちらか一方に強く印象づけられるということはなく、全体として「殺し屋の蜂」なる意味合いを想起させるものであって、さらに、その称呼も無理なく「キラービー」と称呼し得るものであるから、本件商標は、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと理解されるというのが相当である。したがって、本件商標は、その構成中の「ビー」、「BEE」の文字部分のみが独立して印象づけられるものではない。

そうすると、本件商標と「Bee」の文字よりなる引用商標とは、商標において類似するところがないから、本件商標に接する需要者が引用商標を想起又は連想するものとは考え難く、したがって、本件商標をその指定商品中の「トランプ」について使用しても、該商品を申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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