Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90440(T2006−90440/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4958838号商標(以下「本件商標」という。)は、「Juicy」の欧文字と「ジューシー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成17年9月7日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4878014号商標(以下「引用商標」という。)は、「JUICY COUTURE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年5月6日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)本件商標と引用商標は、上記1及び2のとおりの構成よりなるところ、欧文字の「Juicy」「JUICY」を共通にする。したがって、両商標は、外観上類似する。
(2)本件商標からは「ジューシー」の称呼が、引用商標からは「ジューシークチュール」及び「ジューシー」の称呼が生ずる。したがって、両商標より生ずる「ジューシー」の称呼は同一であるから、両商標は称呼上も類似する。
(3)本件商標からは「水分の多い」「みずみずしい」「潤いがある」の観念が生ずる。また、引用商標は「JUICY」の文字をその構成中に含むことから、引用商標からも「水分の多い」「みずみずしい」「潤いがある」の観念を生じ得る。したがって、両商標は観念上も類似する。
(4)本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品「ネックレス,ブレスレット,指輪,イヤリング,ペンダント,装飾用ピン,その他の宝飾品」と同一又は類似である。
(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ジューシークチュール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「COUTURE」の文字部分が「有名デザイナーの」「ファッションデザイナーが作った」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、かつ、「JUICY」の文字部分のみを分離抽出して取引に供される格別の事情も存するものとは認められないから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の構成からなり、特定の観念を有しない一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、該構成文字全体に相応して「ジューシークチュール」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ジューシー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、引用商標から単に「ジューシー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
また、上記の構成よりして、外観上十分に区別し得る差異を有するものであるから、外観上類似するものでなく、さらに、観念については、引用商標は、上記のとおり特定の観念を有しない一種の造語よりなるから、引用商標より「水分の多い」等の観念を生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は採用できない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。