Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91011号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4263352号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月10日に登録出願され、「ROOTS」の文字と「ルーツ」の文字とを二段に併記してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年7月3日に登録出願され、「BOOTS」の文字と「ブーツ」の文字とを二段に併記してなり、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されている登録第4148375号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、その指定商品も同一のものについて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ROOTS」及び「ルーツ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ルーツ」の称呼及び「(人・土地・文化などの)つながり、ルーツ、先祖、始祖」の観念を生ずるものとして、一般によく良く知られ親しまれているものである。
他方、引用商標は、「BOOTS」及び「ブーツ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ブーツ」の称呼及び「長靴、半長靴、ブーツ」の観念を生ずるものとして一般に良く知られ親しまれているものである。
そこで、両者の称呼について比較するに、両者は、称呼識別上重要な語頭において「ル」と「ブ」の音にその差異を有し、該差異音は、その調音方法、音質を異にし、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、両称呼が比較的短い音構成よりなるものであるから、該差異音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、称呼上互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標とは、観念において類似するものでない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成文字よりなるところ、その文字構成において外観上重要な位置を占める語頭部分の「R」と「B」及び「ル」と「ブ」の文字にその差を有するものであり、該構成文字の差が看者に与える全体の印象に及ぼす影響は決して少なくなく、また、両者が一般に良く知られ親しまれた語よりなるものであってその称呼及び観念の相違と相俟って、その構成において互いに十分区別し得るものであり、外観上類似するものとすることはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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