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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ピュアルネッサンス」と「化粧品、その他本類に属する商品」の複合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2006−90446(T2006−90446/J7))

審判番号
異議2006−90446(T2006−90446/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピュアルネッサンス」引用商標「化粧品、その他本類に属する商品」
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第41類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90446(T2006−90446/J7)・異議)は、本件商標「ピュアルネッサンス」と引用商標「化粧品、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第3類・第41類・第44類に属します。特許庁は「登録第4958698号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4958698号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4958698号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアルネッサンス」の文字を書してなり、平成17年7月7日に登録出願、第3類「化粧品」、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1411002号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和51年4月27日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」として、同55年3月28日に設定登録されたものである。その後、平成2年2月19日及び平成12年2月1日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、この間、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「せつけん類,歯みがき,香料類」について取り消すべき旨の審決がされ、平成6年6月23日にその確定審決の登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成態様から前半部「ピュア」と後半部「ルネッサンス」とに分離して認識されること、前半部の「ピュア」が後半部「ルネッサンス」を形容する関係にあり、該「ピュア」は品質等表示に該当すること明らかであるから、自他商品識別力に乏しい「ピュア」なる語が省略されて「ルネッサンス」なる語に強く印象付けられるため、後半部の「ルネッサンス」が本件商標の要部となる。そうとすると、本件商標中の「ルネッサンス」と引用商標「ルネッサンス RENAISSANCE」とは、片仮名文字「ルネッサンス」と外観において類似し、称呼及び観念において類似するから、本件商標と引用商標は類似の商標であり、また、本件商標の指定商品「化粧品」は、引用商標の指定商品中に含まれているものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「ピュアルネッサンス」の文字を横書きしてなるところ、その構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されているものであって、構成全体としてまとまりよく表されているものである。また、本件商標より生ずる「ピュアルネッサンス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そして、たとえ、「ピュア」の文字部分が、「純なさま、純粋なさま」の意味を有し、商品の品質等を表示するものとして認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本件商標においては、「ピュア」の文字部分を省略し、構成中の「ルネッサンス」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「ピュア」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見出せない。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピュアルネッサンス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「RENAISSANCE」の欧文字を横書きしてなり、その上に、該欧文字部分の読みを特定したものと認められる「ルネッサンス」の片仮名文字を小さく横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ルネッサンス」の称呼及び「文芸復興」などの観念を生ずるものである。

してみると、本件商標より生ずる「ピュアルネッサンス」の称呼と引用商標より生ずる「ルネッサンス」の称呼は、前半部分において、「ピュア」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標は、前記のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標の構成は、前記又は別掲のとおりであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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