Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90448(T2006−90448/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4958998号商標(以下「本件商標」という。)は、「Image Blaster」の欧文字と「イメージブラスター」の片仮名文字を二段に書してなり、平成17年10月7日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3169385号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOUND」と「BLASTER」の欧文字を二段に書してなり、また、登録第3169384号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOUND BLASTER」の欧文字を書してなり、共に、平成4年12月28日に登録出願、第9類「コンピューター用の回路基板,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年1月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第3116712号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOUND BLASTER」の欧文字を書してなり、平成4年12月22日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。
),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、その後、同17年9月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである(以下、これら商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「Image Blaster」と「イメージブラスター」の各文字を普通の書体で二段併記してなるもので、「イメージブラスター」の全体称呼の他に、「Blaster」の部分に照応する「ブラスター」の称呼を生じ、一方、引用各商標は、「SOUND」と「BLASTER」、又は「SOUND BLASTER」の二段併記又は横書きして表されるもので、「サウンドブラスター」の全体称呼の他に、「BLASTER」の部分に照応する「ブラスター」の称呼を生ずるものであり、本件商標と引用各商標とは、同一の称呼を生ずる互いに類似の商標である。また、その指定商品も相互に類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「Image Blaster」と「イメージブラスター」の各文字を二段に書してなるところ、上下段それぞれの構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、各文字間に軽重の差はなく、また全体としても、外観上極めてまとまりよく一体に表されており、これより生ずるものと認められる「イメージブラスター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人の提出に係る証拠(甲第5号証及び甲第7号証)によるも、「Image」の文字が、「画像、映像」等の意味を有する英語であり、また、本件商標の指定商品である「電気通信機械器具,電子応用機械器具」には、画像、映像などに関する装置、機能を備えた商品が指定商品名として登録されていることは認められるにしても、これを表す商標に「Image」又は「イメージ」の文字が使用され、商品の品質、機能等の内容を表示するものであることを認めるに充分なものとはいえず、他に、その構成中の「Blaster」と「ブラスター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「イメージブラスター」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ブラスター」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
他方、引用各商標は、前記2のとおり「SOUND」と「BLASTER」、又は「SOUND BLASTER」の二段併記又は横書きしてなるところ、引用商標1にあっては、上下段それぞれの構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、各文字間に軽重の差はないものであり、また、引用商標2及び3にあっては、各文字間に軽重の差はなく、また全体としても、外観上極めてまとまりよく一体に表されてるものであり、さらに、引用各商標より生ずるものと認められる「サウンドブラスター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人の提出に係る証拠(甲第9号証−1及び2、及び甲第10号証)によるも、「SOUND」の文字が、「音、音響」等の意味を有する英語であり、また、引用各商標の主な指定商品が、コンピュータに用いるサウンドカードであること、さらに、音に関する装置又は機能を備えた商品が指定商品名として登録されていることは認められるにしても、これを表す商標に「SOUND」の文字が使用され、商品の品質、機能等の内容を表示するものであることを認めるに充分なものとはいえず、他に、その構成中の「BLASTER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、引用各商標は、該構成文字全体に相応して「サウンドブラスター」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ブラスター」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用各商標から単に「ブラスター」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は、見い出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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