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結論

敗訴(請求棄却)

商標「野菜いきいき」の記述的商標の識別性(第3条第1項第3号|審判異議2006−90468(T2006−90468/J7))

審判番号
異議2006−90468(T2006−90468/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「野菜いきいき」
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90468(T2006−90468/J7)・異議)は、本件商標「野菜いきいき」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4961858号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4961858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4961858号商標(以下「本件商標」という。)は、「野菜いきいき」の文字を標準文字により表してなり、平成17年9月28日に登録出願、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「野菜いきいき」の文字よりなるところ、「いきいき」よりは、容易に「生き生き(活き活き)」の語を認識するものであって、「新鮮で生気があふれているさま。元気で、活気のあるさま。」の意を理解するものである(甲第2号証)。

したがって、本件商標の全体からは、需要者・取引者は、「野菜が新鮮で生気があふれているさま」、「野菜が元気で、活気のあるさま」といった意味合いを容易に認識するものである。

この点、カレー、シチュー、スープにおいては、「野菜カレー」、「野菜シチュー」、「野菜スープ」といった、野菜を主な具材としたカテゴリーが存在し、広く親しまれているものである(甲第3号証ないし甲第7号証)。 そうとすれば、本件商標の指定商品である「カレー・シチュー又はスープのもと」との関係では、「野菜いきいき」よりは、「新鮮な野菜を用いたカレー、シチュー、スープ」であることを容易に理解させるものであって、単に商品の品質を表示する、あるいはキャッチフレーズとして認識されるにすぎないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、あるいは同第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「野菜いきいき」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した証拠をみると、これを構成する「いきいき」の語が、申立人の主張するような語義を有するものであり、「生の野菜が新鮮なさま」について「野菜いきいき」の語が使用されている事実が認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品は「カレー・シチュー又はスープのもと」であり、その具材に野菜が使用されているとしても該商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実は見出すことはできない。

そうすると、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人が主張するような、「新鮮な野菜を用いたカレー、シチュー、スープ」なる意味合いをもって、商品の品質等を認識させるというより、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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