Trademark Appeal Case
商標称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90473(T2006−90473/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4962538号商標(以下「本件商標」という。)は,「NPRODUCT」の欧文字と「エヌプロダクト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成17年9月16日に登録出願,第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として,同18年6月23日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立て
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)本件商標は,「エヌプロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり,平成13年11月16日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,同14年9月13日に設定登録された登録第4604850号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し,指定商品も抵触するものであるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)申立人は,申立人の子会社である請求外「株式会社ボナンザ」を製造元として,「エヌプロ スキンローション」等の名称で,商品を2002年3月1日の発売より現在に至るまで継続的に販売している(甲第3号証,甲第4号証)ものであるから,本件商標は,これをその指定商品について使用した場合,申立人の業務に係る商品と出所の混同をすることが明らかである。したがって,本件商標は,標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(3)よって,本件商標の登録は,同法第43条の2第1項により,取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は,前記1に示したとおり,「NPRODUCT」の欧文字と「エヌプロダクト」の片仮名文字とよりなるものであるところ,かかる構成からは,欧文字部分がアルファベットの一文字「N」と「産物,生産」を意味する親しまれた英語「PRODUCT」との結合によりなるものというを相当とし,片仮名部分は,その表音片仮名表記であると認められるところであるから,これよりは,「エヌプロダクト」の称呼を生じ,格別の観念の生じない造語よりなるものというべきである。
しかして,申立人は,構成中の「プロ」がつく語は,「プロ」後半部分の語は,省略されることが多いと,例を挙げて述べるところがあるが,「プロダクト」が「プロ」と略される場合を示していないばかりか,本件の場合にまでかかる実情があると述べるものでもない。
そして,本件商標は,欧文字部分がアルファベットの一文字「N」と「産物,生産」を意味する親しまれた英語「PRODUCT」とが軽重の差がなく一体的に構成された造語よりなるものというのが相当であるから,これよりは,「エヌプロダクト」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方,引用商標は,前記2に示したとおり,「エヌプロ」の片仮名文字よりなるものであるから,その構成文字に照らして,「エヌプロ」の称呼の生ずる,格別の観念の生じない造語よりなるものと認められる。
そこで,本件商標の称呼「エヌプロダクト」と引用商標の称呼「エヌプロ」とを比較するに,両称呼は,その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ,かかる差異が称呼全体に及ばす影響は大きく,これらを一連に称呼した場合であっても,十分に聴別し得るものである。
そして,両商標は,外観において,相紛れるおそれがない程度に相違し,観念においては,両商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから,比較すべきところがない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。
(2)本件商標と引用商標とは,(1)認定のとおり,何ら相紛れるところのないものであるから,これをその指定商品について使用した場合であっても,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれは,認められない。
(3)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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