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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プラトニン」と「PLATOSIN」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90476(T2006−90476/J7))

審判番号
異議2006−90476(T2006−90476/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラトニン」引用商標「PLATOSIN」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90476(T2006−90476/J7)・異議)は、本件商標「プラトニン」と引用商標「PLATOSIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第4963971号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4963971号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4963971号商標(以下「本件商標」という。)は、「プラトニン」の片仮名文字と「PLATONIN」の欧文字を二段に書してなり、平成17年11月10日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2645697号商標(以下「引用商標」という。)は、「PLATOSIN」の欧文字を書してなり、平成4年1月16日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

その後、指定商品については、平成17年5月25日に、第5類「薬剤」とする書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続している。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記構成よりなるところ、上段の「プラトニン」の片仮名文字部分は、下段の「PLATONIN」の欧文字部分を英語読み風にした場合の表音と認められるので、該片仮名文字部分に相応して「プラトニン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「プラトシン」の称呼を生ずるものである。

本件商標と引用商標の称呼を比較するに、5音中、語頭部分の「プラト」と語尾の「ン」が同一音で、相違する4音目の「ニ」と「シ」は、いずれも母音(i)を共通する音であるから、全体として語韻語調が相近似する。

また、外観上、8文字中7文字が同一であり、相違する「N」と「S」は比較的印象に残りにくい8文字中6文字目であり、また「N」と「S」は反転傾倒でほぼ同様の文字となるため、時と場所を異にして判断した場合、その区別は難しいものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも「薬剤」を指定商品としているが、近年、類似する名称の医薬品の取り違いによる事故が深刻化しており、医療事故等のおそれがないよう、広く類似性を判断すべきものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特定の語義を有しない造語であり、上段に書された「プラトニン」の片仮名文字は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく理解されることから、該片仮名文字に相応して「プラトニン」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、特定の語義を有しない造語であり、その構成文字に相応し、英語読み風に「プラトシン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「プラトニン」の称呼と、引用商標から生ずる「プラトシン」の称呼について検討する。

両者は、語頭から続く「プラト」の音を共通にするものの、語尾における「ニン」と「シン」の音の差異を有するものである。

その異なる「ニ」と「シ」の音は、母音(i)を共通にするとはいえ、それぞれ調音法においては、「通鼻音」と「摩擦音」とを異にするばかりでなく、「ニ」の音は、舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音〔n〕と母音〔i〕との結合した音節であるのに対し、「シ」の音は、舌尖を前硬口蓋によせ、前歯との間に空洞を作って発する無声摩擦子音〔s〕と母音〔i〕との結合した音節〔si〕(広辞苑第五版)であることから、全体として5音という短い称呼において、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、聴者に与える全体的な印象は、異なるものと認められる。

また、本件商標と引用商標との外観を比較するに、本件商標は、「プラトニン」の片仮名文字と「PLATONIN」欧文字を二段に書してなり、引用商標は「PLATOSIN」の欧文字を書してなるものであるから、外観上は、十分に区別し得るものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念の点においても紛れる要素は見当たらない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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