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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90987号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4256431号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4256431号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月10日に登録出願され、「KANOVA」と「カノーバ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。そして、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「織物、被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識され著名となっているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

<引用各商標>

(1)昭和53年4月20日に登録出願され、「MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録されている登録第1489941号商標

(2)昭和53年4月20日に登録出願され、「MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録されている登録第1594321号商標

(3)昭和55年8月29日に登録出願され、「MANUELCANOVAS」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録されている登録第1606479号商標

(4)昭和56年2月13日に登録出願され、「MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録されている登録第1697133号商標

(5)平成1年12月2日に登録出願され、「BOUTIQUE MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録されている登録第2700097号商標

(6)平成1年12月2日に登録出願され、「BOUTIQUE MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されている登録第2710088号商標

(7)平成1年12月2日に登録出願され、「BOUTIQUE MANUEL CANOVAS」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されている登録第2711498号商標

3 当審の判断

本件商標及び引用各商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、引用(1)、(2)及び(4)における各商標を構成する「MANUEL」と「CANOVAS」の各文字は、一文字程度の間隔をもって書され、同(3)は該両文字を間隔を開けず一連に書されてなり、及び同(5)ないし(7)は該両文字に一文字程度の間隔をもって「洋装、小物等をあつかうしゃれた店」の意味合いを有する「BOUTIQUE」の文字を冠してなるものであって、それぞれの文字が同じ書体・大きさでバランスよく表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、「MANUEL」と「CANOVAS」の両文字は、意味上においても特に軽重の差を見出し得ないものであって、強いていえば、欧米人の氏姓を表したものと把握させるものである。

してみれば、引用各商標よりは「マニュエルカノバス」若しくは「マニュエルカノバ」の称呼を、また、引用(5)ないし(7)商標よりは、「ブティックマニュエルカノバス」又は「マニュエルカノバス」若しくは「ブティックマニュエルカノバ」又は「マニュエルカノバ」の各称呼をもって取引に資されるものというのが自然である。

申立人は、引用各商標は「カノバ」或いは「カノーバ」と略称されて周知・著名である旨主張しているが、そのような事実を証明する証拠の提出は見当たらないものであって、ほかに、「CANOVAS」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は認められない。

そうとすると、引用各商標は、前記一連の称呼を生ずるものというべきであって、単に「カノバ」或いは「カノーバ」の称呼を生ずるものということはできないから、引用各商標より「カノバ」或いは「カノーバ」の称呼を生ずるものとし、それを前提に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

さらに、引用各商標が申立人の業務に係る商品「織物、被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用各商標とは別異のものであって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が直ちに引用各商標を想起し、又は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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