Trademark Appeal Case
新発想の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90477(T2006−90477/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4964357号商標(以下「本件商標」という。)は、「新発想」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月13日に登録出願され、第3類、第5類、第10類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『新発想』の語からなるところ、該『新発想』の語は、その指定商品中、第3類の化粧品等との関係において、従来の商品の機能、用途等とは異なる工夫を凝らした『新しい発想から生まれた商品』が市場に流通しているとともに、こうした商品を表す際に、『新発想』の語が普通に使用されているものであることから、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、『新しい発想から生まれた商品』を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。さらに、本件商標が本件指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当し、本件商標の登録は、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第3号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「新発想」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的のものとして把握し得るものである。
そして、「新発想」の語が申立人の主張するが如き意味合いを表す語であるとしても、該語がその指定商品中の「化粧品」等の品質を直接、具体的に表示したものとはいえないばかりでなく、申立人提出の証拠からは該語が上記商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとする事実は認め難いものである。
そうすると、本件商標は、申立てに係るいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。