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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAGICHOOK」と「MAGICLOOP」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90478(T2006−90478/J7))

審判番号
異議2006−90478(T2006−90478/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAGICHOOK」引用商標「MAGICLOOP」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90478(T2006−90478/J7)・異議)は、本件商標「MAGICHOOK」と引用商標「MAGICLOOP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第4964754号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4964754号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4964754号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGICHOOK」の欧文字と「マジック・フック」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成17年6月21日に登録出願、第20類「フック,ハンガー」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4536936号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAGICLOOP」の欧文字と「マジックループ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月19日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

本件商標をその指定商品中「フック」に使用する場合、「MAGIC」及び「マジック」が要部となり、それより「マジック」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標はその構成文字中「LOOP」又は「ループ」は商品の形状を示すにすぎず、「MAGIC」及び「マジック」が要部となり、それより「マジック」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼を共通にするものであり、また、本件商標の指定商品中「フック」と、引用商標の指定商品中「被服用はとめ」は、類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中の「フック」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「MAGICHOOK」と「マジック・フック」の文字を書してなるところ、「マジック・フック」の文字部分が、合成語内の区切りに用いられる「・(中黒)」を有する構成からなるものであり、かつ、「HOOK」及び「フック」の文字が、その指定商品中「フック」との関係において、「フック」を指称する商品名として把握、理解されるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないものであることも相俟って、本件商標よりは、構成文字全体に相応した「マジックフック」の称呼の他に、「MAGIC」及び「マジック」の文字に相応して、単に「マジック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「MAGICLOOP」と「マジックループ」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、各文字間に軽重の差はないものであり、さらに、これより生ずると認められる「マジックループ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人の提出に係る証拠(甲第3号証)によれば、「LOOP」の文字が、「輪、輪形のもの」等の意味を有する英語であることは認め得るにしても、この証拠のみをもって、「LOOP」及び「ループ」の文字が、商品の形状を表示するものであることを認めるに充分なものとはいえず、他に、その構成中の「MAGIC」及び「マジック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「マジックループ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「マジック」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、引用商標から単に「マジック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は、見い出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申し立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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