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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90483(T2006−90483/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4964969号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4964969号商標(以下「本件商標」という。)は、「がんこ村」の文字を書してなり、平成17年11月28日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記の(a)ないし(f)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ガンコ」の称呼において類似のものであり、また、その指定役務も互いに抵触するものである。また、引用商標は、周知著名となっており、本件商標に接する需要者及び取引者は、周知著名たる本件商標の「がんこ」部分に注目し、申立人の引用商標を想起連想させる場合があることから、申立人の業務に係る役務であるかの如く、あるいは、申立人と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。さらに、申立人の引用商標が周知著名であることは、本件商標権者は当然認識理解していることから、本件商標は、引用商標に化体した信用にただ乗りし、あるいはその名声等を毀損させる目的をもって出願されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同15号及び同19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第3088034号商標は、「がんこ」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録、同17年10月4日に存続期間の更新登録がされたものである。

(b)登録第3088035号商標は、「がんこ」の文字を毛筆体で書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録、同17年10月4日に存続期間の更新登録がされたものである。

(c)登録第3088036号商標は、「ガンコ」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録、同17年10月4日に存続期間の更新登録がされたものである。

(d)登録第3088037号商標は、「GANKO」の欧文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録、同17年10月4日に存続期間の更新登録がされたものである。

(e)登録第3088038号商標は、「頑固」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年10月31日に設定登録、同17年10月4日に存続期間の更新登録がされたものである。

(f)登録第4582803号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成13年6月6日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり「がんこ村」の文字よりなるところ、その構成にかかる各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表され、また、その全体より生ずると認められる「ガンコムラ」の称呼も格別冗長でもなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、かかる構成において殊更、その前半部の「がんこ」の文字部分を捉えて、「ガンコ」の称呼をもって取引に当たるものとするのは不自然であり、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として把握、認識されるものとみるのが自然である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ガンコムラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より前半部の「がんこ」の文字部分のみに着目して「ガンコ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、さらに、観念については、本件商標は上記の観念を生ずるものであるから、引用商標と類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

本件商標及び引用商標は、前記認定のとおり、外観、称呼、観念のいずれにおいても十分に区別し得る非類似の商標であるばかりでなく、他に誤認、混同の生じる事由を見出し得ないものであるから、本件商標を、その指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人商標を直ちに連想、想起するものと認められず、申立人又は申立人の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標及び引用商標は、前記のとおり、十分に区別し得る非類似の商標であり、かつ、申立人が提出した各証拠によっては、本件商標をその指定役務に使用した場合、引用商標の信用にただ乗りするなど、不正の目的をもって使用をするものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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