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Trademark Appeal Case

称呼類似性における要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90487(T2006−90487/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4965709号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4965709号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヴァージン」の文字を標準文字で表してなり、平成17年6月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)申立の理由1

本件商標は、商願2000−1501号と同じ権利者(出願人)であり、同出願が拒絶査定となっている事実が存在する。よって、本件商標についても同様に拒絶されるべきであり、その拒絶理由で引用された登録商標の内、下記の登録商標が有効に存在しているから、商標法第4条第1項第11号に該当する

(a)登録第3160569号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バージンショップ」の文字を書してなり、平成5年8月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

(b)登録第4157557号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(c)登録第4623575号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バージンピンク」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたものである。

(d)登録第4688295号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ヴァージン ピンク」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

(2)申立の理由2

商願平9−15077号(「商願平9−150717号」の誤りと認められる。)も同じ権利者(出願人)であり、審査において拒絶査定がされ、査定不服審判がされ、最終処分として「査定不服審判中の審判拒絶」となっている。この事実からも、前記商標は取り消されるべきものである。

(3)申立の理由3

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条の第15項(「商標法第4条第1項第15号」の誤りと認められる。)に該当し、また申立人所有の下記の登録第4844301号商標(以下「申立人商標」という。)と出所を誤認させるから商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

(a)登録第4844301号商標は、「Dr.VIRGIN」の欧文字と「ドクターヴァージン」のカタカナ文字とを。上下二段に書してなり、平成16年3月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)申立の理由1について

本件商標は、前記1のとおり「ヴァージン」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「バージン」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用A商標は、「バージンショップ」の文字を書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「バージンショップ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「バージンショップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

引用B商標は、ややデザインを施した「Virgin Pink」の文字を書してなり、また、引用C商標は、「バージンピンク」及び引用D商標は、「ヴァージン ピンク」の文字を書してなるところ、これらの構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「バージンピンク」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「バージンピンク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「バージン」の称呼と引用A商標より生ずる「バージンショップ」の称呼及び引用B商標ないし引用D商標より生ずる「バージンピンク」の称呼を比較するに、両者はその構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有し、全体の語感、印象も相違するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。

さらに、本件商標と引用各商標とは、それぞれ前記の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、引用各商標はともに既成の親しまれた観念を有する語を表したともいえないから、観念については、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標が類似するものものとは認められない。

(2)申立の理由2について

商願平9−150717号については、平成11年3月5日に拒絶査定が発送され、同11年6月4日に査定不服審判が請求されている。

当該審判については、審理の結果、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決が、同12年11月30日にされ、同13年4月17日にその審決の確定登録がされている。

したがって、申立人の申立の理由は認められない。

(3)申立の理由3について

申立人商標は、「Dr.VIRGIN」の欧文字と「ドクターヴァージン」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「ドクターバージン」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ドクターバージン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、前記(1)で認定したとおり、「バージン」の称呼を生ずる本件商標とは、その構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有し、全体の語感、印象も相違するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。

さらに、本件商標と申立人商標とは、それぞれ前記の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、観念についても相紛れるおそれはないものである。

また、申立人商標が、申立人の業務に係る商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に客観的に裏付ける証左は見出せない。

そうとすれば、申立人商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということはできない

また、前記のとおり、申立人商標が本件商標の登録出願時に広く認識されていたとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人商標を直ちに連想、想起するものと認められず、本件商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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