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結論

敗訴(請求棄却)

商標「デ」と「moteca」の称呼類似と濁音清音の差(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90498(T2006−90498/J7))

審判番号
異議2006−90498(T2006−90498/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デ」引用商標「moteca」
争点(論点)
称呼類似と濁音清音の差
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90498(T2006−90498/J7)・異議)は、本件商標「デ」と引用商標「moteca」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と濁音清音の差」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4969801号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4969801号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4969801号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年3月17日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年6月5日に登録査定、同年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4878640号商標(以下「引用商標」という。)は、「moteca」の欧文字を横書きしてなり、平成16年12月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「モデカ」の称呼を生じ、引用商標は、「モテカ」の称呼を生ずるものであり、両者は、相違する音が「デ」と「テ」のみであり、濁音と清音の差にすぎないので、称呼上類似するものである。

また、本件商標と引用商標は、その指定役務も同一又は類似のものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の商標として、周知・著名商標となっているので(甲第11号証ないし甲第17号証)、本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり「モ・デ・カ」(「デ」の文字が他の文字より大きい。)の文字の上段にデザイン化された「mo」、「de」(黒色円形内に白抜きで書されている。)及び「ca」の文字を配した構成よりなるものであるところ、下段に記載された片仮名文字より「モデカ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「moteca」の文字よりなり、「モテカ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、その称呼において、中間音における「デ」の音と「テ」の音の差異であり、近似するものであるが、3音構成という短い音構成にあっては、該差異音が全体に与える影響は少なくないものである。

また、本件商標は、前記のとおりデザイン化された文字を2段に書してなる構成であり通常の注意力をもってすれば、その外観において、本件商標と引用商標とは見誤ることはないものというべきである。

また、観念においても比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において近似するところがあるとしても、外観及び観念において紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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