Trademark Appeal Case
VISIONの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91832号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4147869号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年9月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件登録異議の申立理由を、『本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである』と述べている。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
申立人は、本件商標「VISION」は、「視力、視覚」を意味するものとして広く知られており、眼鏡を取り扱う業界において「BEST VISION」、「スポーツビジョン」、「ビジョン・ツール」、「シングルビジョン」、「ビジョンシュミレーション」、「ビジョンエキスポ」、「ビジョンセラピー」なる語が用いられており、「VISION(ビジョン)」は、「視力、視覚」の意味合いとして認識され、商品の品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないと主張しているが、本件商標を構成する「VISION」の語は、「視力、視覚」を意味する語として理解されるほか、「空想、理想像、未来像」等を意味する語として一般に親しまれているものである。そして、申立人の挙げる事例は、全体として固有の意味合いを表現するものとして理解されるものであって、「VISION(ビジョン)」の語が単独で「眼鏡」について、その品質、用途及び用法等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質等を普通に用いられる方法で表したものとはいえないから、商品の出所を識別するための機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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