Trademark Appeal Case
周知性立証の要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90992号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4257170号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Nobilis」の欧文字及び「ノビリス」の仮名文字とを上下二段に併記してなり、平成9年8月12日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、「NOBILIS」の欧文字及び「ノビリス」の仮名文字とを上下二段に併記してなり、平成1年6月2日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録された登録第2713312号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「鶏用伝染病予防ワクチン」について使用され、本件商標の出願前より世界的に周知・著名な商標であるところ、本件商標はこれに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中「飼料,釣り用餌,飼料用たんぱく」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、周知・著名な引用商標と同一の称呼を生ずる本件商標の登録は国際取引上の信義に反し、ひいては公序良俗にも反することとなる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当するから、その登録は、指定商品中の「飼料,釣り用餌,飼料用たんぱく」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の各証拠(甲各号証)によれば、引用商標が「鶏用伝染病予防ワクチン」について一定の使用実績を認め得るとしても、それらは専ら当該商品に関する商品説明書又は商品カタログの類のみであって、その宣伝・広告の具体的状況、すなわち、広告の時期(期間)、地域、手段、方法、費用等の状況を客観的に明らかにし得るものでなく、かつ、当該商品の流通市場における評価、占有率などの事情も不明といわざるを得ないから、これら提出に係る証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時において取引者・需要者間に広く認識されていたものとは俄に認め難い。
また、たとえ、申立人が諸外国において引用商標に係る商標登録を保有する者であるとしても、その点をもって直ちに引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識され、著名性を獲得したものとする証左とするのは困難であって、引用商標の周知・著名性は依然として明らかでない。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用したとしても、申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
さらに、本件商標は前記の構成よりなるものであって、それ自体何ら矯激、卑猥もしくは差別的な印象を与えるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事由はなく、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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