sokuhyo

Trademark Appeal Case

「シアーローズ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90520(T2006−90520/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4970740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4970740号商標(以下「本件商標」という。)は、「シアーローズ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年11月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品との関連を鑑みるに、口紅、ネイルエナメル等の商品には、様々な色調を持つ商品があり、「ローズ」の色調の商品においては、「透き通ったローズ色」の色調のことを「シアーローズ」と称して商品に使用され、認識されているものである。すなわち、本件商標は、その指定商品に使用するときは、「シアーローズ色をした商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当し、また、「シアーローズ色をした商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあるから、同法第4条第1項第16号の規定に該当する。

以上の理由により、本件商標は、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「シアーローズ」の文字を横書きしてなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品について、「シアーローズ」の文字が使用されている事実は認められるとしても、該文字は、「透き通ったローズ色」の色調を表した語として使用されていることが明らかとはいえないから、直ちに前記意味合いの色調を表した語とは認識させるものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。