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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90524(T2006−90524/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4970213号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4970213号商標(以下「本件商標」という。)は、「メトロセクシャル」の片仮名文字と「Metrosexual」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年11月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する国際登録第708926号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年(2003年)1月8日を事後指定の日とし、第3類、第8類、第9類、第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、その後、我が国において平成17年9月16日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は「メトロセクシャル」等の他「メトロ」の略称も生ずるのに対し、引用商標からは、その構成中「METRO」の欧文字部分より「メトロ」の称呼が生ずるから、両商標は称呼において類似する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、あらためて外観及び観念上の異同について論及するまでもなく、「メトロ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ指定商品も同ー又は類似するものである。

以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記の構成文字よりなるところ、「メトロセクシャル」の片仮名文字及び「Metrosexual」の欧文字は、それぞれ、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で書されていて、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「メトロセクシャル」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、両文字は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、構成文字の全体に相応して「メトロセクシャル」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「メトロ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。 その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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