Trademark Appeal Case
称呼類似性と周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90529(T2006−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4972427号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年11月18日に登録出願され、「セラミドチャージ」の片仮名文字と「CERAMIDECHARGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「CeRapidCharge」の欧文字と「セラピドチャージ」の片仮名文字を二段に横書きにしてなり、平成16年10月29日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録された登録第4879353号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一にするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)また、引用商標は、「化粧品」について周知に至っているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、ネオケミア株式会社又は同社と経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標及び引用商標は、その構成文字に相応して、前者より「セラミドチャージ」の称呼を、後者より「セラピドチャージ」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標より生ずる「セラミドチャージ」と「セラピドチャージ」の称呼を比較するに、両称呼は「セ」「ラ」「ミ」「チャ」「ー」「ジ」の音を共通にし、第3音において「ミ」と「ド」の音に差異を有するものである。そして、該差異音の「ミ」は有声の通鼻音をもって調音されるやや弱い清音であるのに対して、後者は無声の破裂音をもって調音される強い半濁音であり、その音質、音感を異にするものであるから、該差異音が両者の称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないというべきである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有し、さらに、ともに特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上も互いに比較すべくもなく相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
(2)申立人より引用商標の周知、著名性を立証するための証拠として提出された甲第7号証ないし同第10号証をみると、甲第7号証は、ネオケミア株式会社が発行した「知的資産経営報告書」であり、その6頁に「熱力学的DDS技術応用製品」として、引用商標と、その商品の紹介が掲載されている。また、甲第8号証ないし同第10号証においては、インターネット上のウエブサイトにおいて、美容液について引用商標中の片仮名文字である「セラピドジャージ」の文字と、その商品の紹介が掲載されている。
しかしながら、引用商標が「美容液」に使用されていることは窺い知れるとしても、その周知、著名性を裏付ける商品の売り上げ、広告宣伝等の実績の事実を何ら示していない。
そうすると、申立人提出に係る証拠によっては、引用商標が、本件商標の出願前において、需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることができない。
そうすると、本件商標は、前述のとおり、引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似しない別異な商標であるばかりでなく、引用商標は、本件商標の登録出願時において、化粧品の分野における取引者・需要者の間に広く認識されているとまでは認めることができないから、これをその指定商品に使用しても、前記引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品がネオケミア株式会社又は同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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